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行動計画策定・変更の流れやくるみん認定基準等が改正されます

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青森県風間浦村

◆令和7年4月1日から次世代育成支援対策推進法の改正に伴い行動計画策定・変更の流れやくるみん認定基準等が改正されます!
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律であり、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
(1)行動計画の策定又は変更を行う際には、育児休業等の取得状況や労働時間の状況を把握し、数値目標を設定することが義務付けられます。
※令和7年4月1日以降に策定又は変更する行動計画から義務の対象です。
(2)くるみん認定等の認定基準が見直しされます。
・男性の育児休業等の取得に係る基準(認定基準5)
・女性の育児休業等の取得に係る基準(認定基準6)
・働き方の見直しに係る基準(認定基準7)
・成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢(認定基準8)
・能力向上又はキャリア形成支援の取組に係る計画の策定・実施に関する対象者(プラチナくるみん認定基準10)

▽認定申請に関する経過措置
【改正前の旧基準達成による認定】
計画期間の時期にかかわらず、令和9年3月31日までは旧基準で申請することができます。この場合に付与されるくるみん及びトライくるみん認定マークは旧基準達成による認定マークとなります。

【改正後の新基準達成による認定(令和6年度末までの計画期間を含む場合)】
令和6年度末までに開始した行動計画で令和7年度以降に認定申請を行う場合は、令和6年度末までの計画期間を含めずに、令和7年度以降の計画期間を基準算出のための計画期間とみなすことができます。この場合に付与される認定マークは新基準達成による認定マークとなります。

▽くるみん認定等を受けると次の制度を活用できます。
・公共調達における加点評価
・くるみん助成金(こども家庭庁)
・賃上げ促進税制(経済産業省)
・働き方改革推進支援資金((株)日本政策金融公庫)

【くるみん認定について】(厚生労働省ホームページ)
【HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

問合せ:青森労働局 雇用環境・均等室
【電話】017-734-4211

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