~税金は納期内に納めましょう~
税金は、行政サービスを行うための財源であり、納税は国民の義務と憲法で定められています。納期限を守って納税している大多数の皆さんとの公平性を保つため、11月から12月までを「滞納整理強化月間」とし、県及び県内の各市町とも連携して、市税徴収の強化に取り組んでいます。
◆税金は他の債権に優先して徴収
法律の定めにより、原則として税金は他の債権より優先して徴収することとなっています。「生命保険料の支払いがあるから」、「ローンの返済があるから」などは、納税ができない理由として認められません。また、自己破産を申し立て免責許可を受けた場合も、税債権は免責になりません。
◆災害などにより納期限内の納税が困難な場合…
災害・病気・失業・倒産などの特別な事情により、納期内に納税することが困難になった場合は、納税猶予の対象となる場合がありますので、収納課へご連絡ください。
◆納付や相談がないまま放置すると…
未納のまま納期限を過ぎると滞納となり、地方税法が準用する国税徴収法第四十七条において、督促状を発送して10日を経過しても納税されない場合には、差押処分をしなければならないこととなっています。国税徴収法の規定に基づき、滞納者の預貯金口座、生命保険の契約内容、勤務先の給料、自営業の人の取引先などの財産調査をした上で、滞納処分として差押処分を行います。
滞納処分の流れは、下記のとおりです。
問合せ:収納課
【電話】32-1291〜1293
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