経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により免除又は猶予となる制度があります。本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定の基準額以下の場合「全額免除」又は「一部納付」となります。
▽今年度納付額
★保険料を全額(16,520円)納付した場合との比較
◆納付猶予制度
50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得が基準額以下の場合、保険料納付が猶予されます。
◆学生納付特例
学生で本人の所得が基準額以下の場合、保険料納付が猶予されます。
※納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、受給額には含まれませんが資格期間に含まれます。
◆産前産後免除制度
対象となる期間は保険料を納付したものとして老齢年金の受給額に反映されます。すでに従来の納付免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除を受けている人でも産前産後免除制度の届出が必要です。
◆免除・納付猶予・学生納付特例の申請期間
免除申請日の2年1か月前までの期間についてさかのぼって申請できます。令和3年6月以降に未納のある人は、保険年金課までご相談ください。免除・納付猶予申請のサイクルは、7月~翌年6月です。継続審査が承認されていないと、次のサイクル期間について再度申請が必要です。過去の免除承認通知を確認してください。学生納付特例(4月~翌年3月)は継続審査がありませんので、毎年更新手続が必要です。
問合せ:
・保険年金課
【電話】32-1625
・三島年金事務所
【電話】055-973-1166
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