■静岡県国民健康保険 医療費通知の送付
医療費の実態をご理解いただくとともに、医療機関からの請求ミスなどを防止し、医療費の適正化を図る目的で医療費通知を送付します。
対象:国民健康保険被保険者
送付時期:2月上旬
期間:令和5年1月~令和5年11月診療分
※令和5年1月~令和5年10月診療分の医療費通知は2か月ごとに既に送付済みのため、二重の通知となりますのでご承知ください。
〇医療費通知は医療費控除の申告手続で明細書として使用することができますが、ご自身で合計額を計算する必要があります。また、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。
〇健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを受けている人が、特定一般用医薬品等購入費を年間1万2千円を超えて支払った場合、セルフメディケーション税制により、所得控除を受けることができます。
※セルフメディケーション税制と医療費控除は、同時に受けることはできません。
〇病気は早期発見、早期治療が大切です。治療は指示されたとおりきちんと続け、分からないことは聞くようにしましょう。
問合せ:
・医療費通知のことは…保険年金課
【電話】32-1621
・医療費控除のことは…課税課
【電話】32-1271
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