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自治体の皆さまへ

認め合ってつくる共生社会! 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

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静岡県

平成28年にスタートした障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくすための法律です。令和6年4月1日からは事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。12月3日~9日は障害者週間です。この機会に、障害のある人もない人もお互いが尊重し合い、安心して暮らすためにはどうしたらいいのか、共生社会の実現について考えてみませんか?

◆合理的配慮とは?
障害のある人から何らかの対応を必要としていると意思が伝えられたときに、事業者の負担が重すぎない範囲で、障害のある人が障壁のない生活を送れるように配慮することです。

例えば…
[飲食店で]
車いすのまま着席したいです

備え付けのいすを片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保した

[販売店で]
欲しい商品があるのですが、目が見えないので売り場が分かりません

お求めの商品の売り場まで案内しますね

[金融機関で]
難聴のため筆談でお願いしたいです。弱視なので小さな文字のメモは読めません

ホワイトボードで筆談を行った

×「不当な差別的取り扱い」は以前から禁止です!
合理的配慮の義務化以前から、正当な理由がなく障害のある人へのサービスの提供を拒否したり制限したりすることは、法律で禁止されています。

「合理的な配慮」と「不当な差別的取り扱い」についての詳細はこちら
【URL】https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

◇建設的な対話を心掛けよう!
障害のある人からの申し出があった場合は、双方の情報や意見を伝え、話し合いましょう。実現可能な対応策を障害のある人と事業者が一緒に考えることが重要です。

例えば… [習い事教室で]
保護者:子どもに発達障害があり、飛行機の音が聞こえると習い事に集中できない。教室を防音窓にできますか?
事業者:工事費は多額で即対応は難しい。他に音が聞こえなくする方法はないか…
事業者:普段家ではどのような対応をされていますか?
保護者:家ではイヤーマフを着用しますが、習い事では音声教材を利用することもあるのでイヤーマフを携帯させていませんでした
事業者:飛行機が通過する時間は決まっているので、その時間帯だけイヤーマフを着用するようにしましょう。職員も着用のお手伝いをします

建設的な対話によって解決策が見つかった!

◇困った人は相談窓口へ!
「どう配慮したらいいか分からない」という事業者、「合理的配慮を受けられていない」という障害のある人や保護者は下記までご相談ください。

県総合社会福祉会館(シズウエル)4階(一社)県社会福祉士会内(静岡市葵区)
週3日(火・水・金曜日) 10:00~16:00
※祝日および年末年始除く
【電話】054-252-9800
【E-mail】soudan-csw@yr.tnc.ne.jp

◆いつでも合理的配慮ができるために!
日頃から障害のある人への理解を深め、合理的配慮の提供を促進するための取り組みが進んでいます。

○三島信用金庫 全ての人に優しい店舗づくり
若手職員を対象に手話講習会を実施している他、全店に筆談ボードやルーペ、音声拡張機などを設置しています。誰もが不自由のないサービスの提供を目指しています。

○しずてつストア 障害者対応研修で理解を促進
定期的にユニバーサルマナー協会の講師による研修を行っています。実際に、障害のある人の生活・心理状態を体験し、サポートの仕方を学んでいます。

さらにフカボリ!
「どなたでも安心して来てください。」お店へ思いを聞きました!
詳細はこちら
【URL】https://fmc.pref.shizuoka.jp/article_post/5799/

問い合わせ:県障害者政策課
【電話】054-221-3599
【FAX】054-221-3267

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