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リニア中央新幹線静岡工区

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静岡県

■環境影響評価(アセスメント)とは
環境影響評価とは、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施に伴って生ずる環境への影響について、事前に調査・予測・評価するとともに環境保全措置の検討を行い、住民や行政機関などの意見も踏まえた上で、事業実施の際に環境の保全への適正な配慮を行うための法や条例に基づいた制度です。

○環境影響評価法
第三条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

静岡県は、環境影響評価法の手続に接続する形で「静岡県環境影響評価条例」を定めています。JR東海は、この条例に適合する必要があり、現在も条例に基づく環境影響評価に関する県との対話が行われています。

令和5年5月25日現在の情報です。

詳細は、「リニア中央新幹線建設工事に伴う環境への影響に関する対応」へ
→リニア中央新幹線整備工事に伴う環境への影響に関する対応
【URL】https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/1040554/1002001/index.html

WEB県民だよりでは、リニア中央新幹線整備に関する県の対応などを連載でお伝えします。

■県民の皆さまからの質問にお答えします
○県は、JR東海に環境保全措置を求めるだけではなく、自らも対応策を示すべきではないでしょうか。

県とJR東海は、「環境影響評価」の手続きの中で対話を進めています。
「環境影響評価」とは、上記でも述べていますが、事業者が、事業の実施に伴って生じる環境への影響について、事前に調査・予測・評価するとともに、環境保全措置の検討を行い、住民や行政機関などの意見も踏まえた上で、事業実施の際に環境保全への適正な配慮を行うための法や条例に基づいた制度です。
このことから、リニア中央新幹線整備に伴う環境保全措置は、事業者であるJR東海が責任をもって行うべきであります。

問い合わせ:県環境局
【電話】054-221-2421
【FAX】054-221-2940

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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