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みしま情報便 information 2

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静岡県三島市 ホームページ利用規約等

■〈情報〉後期高齢者医療被保険者証などの更新時期
8月1日(火)からは「藤色」の新しい被保険者証を提示してください

●新しい被保険者証(保険証)のご確認を
7月末までに黄色い封筒で郵送しますので、住所、氏名、生年月日、性別、負担割合など記載内容をご確認ください。8月以降に医療機関にかかるときは、必ず新しい被保険者証(保険証)を提示してください。

◇一部負担割合を更新します
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、令和4年中の所得をもとに判定を行い、「1割」、「2割」または「3割」のいずれかに決定されます。被保険者証の記載をご確認ください。
・3割負担の人…令和4年中の課税所得が145万円以上ある被保険者が1人でもいる世帯の人
・2割負担の人…令和4年中の課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯の人で、下記(1)(2)のいずれかに該当する人
(1)世帯に被保険者が1人だけであり、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上である
(2)世帯に被保険者が2人以上であり、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上である
・1割負担の人…上記(3割負担、2割負担)以外の人

●限度額適用認定証(限度証)・標準負担額減額認定証(減額認定証)について
◇更新の場合は、郵送します
医療機関で提示すると窓口負担額が自己限度額で済む限度証または減額認定証をすでに持っている人で、令和5年度も対象となる人には、7月末までに8月から使用する新しい限度証または減額認定証を保険証とは別に郵送します。

◇新規交付には、保険年金課窓口での申請が必要です
・限度証の交付…下表の所得区分(2)、(3)のいずれかに該当する人
・減額認定証の交付…下表の所得区分(6)、(7)のいずれかに該当する人
ー共通事項ー
持ち物:印鑑、被保険者証、マイナンバーカードなどのマイナンバーを証明する書類
注意事項:下記の所得区分(1)(4)(5)のいずれかに該当する人は、限度証・減額認定証の申請対象外です。被保険者証のみで下記の表の自己負担限度額が適用されます。

[高額療養費制度 自己負担限度額]

※過去12カ月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈〉内の金額

申込み・問合せ:保険年金課
【電話】983・2710

■〈情報〉国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を送ります
国民健康保険加入者に、8月1日~令和6年7月31日まで有効な被保険者証を、7月末までに送ります。
色が「うぐいす色→クリーム色」に変更されます
注意事項:
・被保険者証は個人ごとに封筒に入れて世帯主宛てに送ります。
・学生や施設などに入所し、住民票を市外に移している人の被保険者証も世帯主宛てに送ります。
・70~74歳の人には、「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
※被保険者証の有効期限が一部異なる人もいます。有効期限が切れる前に、新しい被保険者証兼高齢受給者証を送ります。

◇資格喪失手続きなどについて
社会保険などに加入した場合は、国民健康保険の資格喪失の届け出が必要となります。
持ち物:
(1)社会保険の被保険者証
(2)国民健康保険の被保険者証
(3)マイナンバーの分かるもの
※それぞれ該当者全員分が必要
提出先:保険年金課窓口
※40~64歳で、介護保険適用除外施設に入退所する人は手続きが必要です

◇一部負担金の減免について
災害などにより資産に重大な損害を受けた、失業により収入が著しく減少したなど、医療費(一部負担金)の支払いが困難で、一定の基準を満たした場合、減免などが受けられます。

問合せ:保険年金課
【電話】983・2604

■〈情報〉7月12日(水)発送「令和5年度国民健康保険税納税通知書」
国民健康保険税は、世帯主、被保険者などの前年中の所得に応じて計算されます。令和5年度からの主な変更点は以下のとおりです。

◇賦課限度額の変更

◇所得による軽減制度に係る対象範囲の拡大

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に属する人を指します。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円を超える人)または公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または125万円を超える65歳以上の人)を指します。

◇発送日
7月12日(水)
※配達に1週間程度かかる場合あり

◇減免について
災害などにより資産に重大な損害を受けた場合や、失業などにより収入が著しく減少した場合などで、国民健康保険税の支払いが困難なときは、一定の基準を満たすことで減免などが受けられる場合があります。

問合せ:
・税額・減免について…課税課【電話】983・2626
・加入・脱退について…保険年金課【電話】983・2604
・納付相談について…市税収納課【電話】983・2629

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