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みしま情報便 information 1

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静岡県三島市 ホームページ利用規約等

■〈情報〉投票にお出かけください「4月23日(日)は三島市議会議員選挙の投票日です」
4月23日(日)は三島市議会議員選挙の投票日です。有権者の皆さんは忘れずに、投票におでかけください。選挙当日に投票に行けない人は期日前投票をしましょう。
※三島市議会議員選挙の詳しい内容は広報みしま3月15日号に掲載しています。詳細はホームページまたは広報みしま3月15日号をご確認ください。

○期日前投票所・不在者投票所・臨時期日前投票所

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】983・2675

■〈情報〉5月1日(月)、2日(火)、6日(土)の来庁にはご注意ください「マイナンバー関連業務の一部停止のお知らせ」
4月29日(土・祝)~5月7日(日)に全国的な公的個人認証システムの改修作業が行われます。この期間中、市役所で行うことのできるマイナンバーカード手続きが限定されますので、ご注意ください。
システム改修期間中の市役所開庁日:5月1日(月)、5月2日(火)
※5月6日(土)も土曜サービスコーナー業務のみ実施(午前8時30分~正午)。マイナンバーカード交付手続きは予約制で可。
限定される業務:
(1)マイナンバーカードの交付について、次に該当する場合は手続きができません。
・氏名・住所に代替文字を含む人
・マイナンバーカードを申請してから氏名や住所に変更がある人
・マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を不要とし、マイナンバーカード交付の際に電子証明書の発行を希望する人
(2)マイナンバーカードを利用した転入手続きはできますが、その後の署名用電子証明書の失効、再発行はできません。
(3)マイナンバーカードの暗証番号再設定はできません。
(4)転居や氏名変更などに伴うマイナンバーカードの券面事項更新はできません。
(5)電子証明書の更新(発行および失効)はできません。
(6)マイナンバーカードの一時停止解除はできますが、その後の署名用電子証明書の失効、再発行はできません。
(7)マイナンバーカードの特別な理由による有効期間変更、期間延長はできますが、その後の署名用電子証明書の発行はできません。
※上記に該当する場合は、再度の来庁が必要となります。システム改修期間(5月1日(月)、2日(火))を避けてお越しください。
※コンビニエンスストアなどのキオスク端末(マルチコピー機)における住民票の写し、印鑑登録証明書などの取得は、停止期間中でも可能です。

問合せ:個人番号カードコールセンター
【電話】0570・783・578

■〈情報〉マイナポイント第2弾実施中(9月30日まで延長されました)「マイナンバーカード・マイナポイント手続きサポート」
○マイナンバーカードの申請サポート
内容:申請方法の説明、申請用写真の撮影とインターネットを利用した申請サポート、受取方法の説明
持ち物:「申請書」または「本人確認書類」

○マイナポイント申込みなどのサポート
内容:制度および手続き案内、マイナポイント申込み、健康保険証登録・公金受取口座登録のサポート
持ち物:
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号
・申し込みたいキャッシュレス決済サービスの情報
・本人名義の預金通帳

○マイナポイントの申込みについて
内容:カード新規取得(1)、健康保険証利用登録(2)、公金受取口座登録(3)を行ったうえでマイナポイント申込みをすると、最大で合計20,000円分((1)最大5,000円分、(2)・(3)各7,500円分)のポイントが受け取れます。
対象:令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した人
申込み:令和5年9月末までに「マイナポイントアプリ(スマホ)」または「マイナポイント申込みサイト(パソコン)」で申込み
注意事項:
・利用登録(2)、口座登録(3)を済ませている人も、改めてポイント取得の申込みが必要。
・カード取得時の5,000円相当ポイントの申込みをしていても、改めてポイント取得の申込みが必要。
・申込期間終了間際は混雑が予想されるため、早めの手続きをお願いします。

○サポート日程(受付人数多数時、途中で終了する場合あり)

※車で来庁する場合は市営中央駐車場をご利用ください

問合せ:
・市民課【電話】971・0178
・マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120・95・0178

■〈情報〉国民年金保険料を免除・猶予のままにしていませんか「年金支給額を増やせる追納制度」
国民年金保険料の免除や猶予を受けていた人は、そのままにしておくと将来受給する年金額が減少します。特に学生時代に保険料の猶予を受けていた人は、年間約59,000円減額されます(36月納付猶予を受けた場合)。
国民年金保険料の免除や猶予を受けた場合は、10年以内であれば、「追納制度」により保険料を納めることができます。
追納制度を利用すると…老齢基礎年金の年金額を増やすことができ、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される場合があります。
申請場所:日本年金機構三島年金事務所、保険年金課国民年金係
持ち物:
・基礎年金番号が明らかにできる書類
・委任状(本人以外が年金事務所で申請するとき)
注意事項:
(1)日本年金機構三島年金事務所または、市役所で申請後、納付書が発送されます。(口座振替やクレジットカード納付はできません)
(2)発行された納付書の有効期限は、申請年度中です。有効期限が過ぎた納付書は、もう一度申請が必要になります。
(3)追納ができるのは免除が承認された月から10年以内(例:令和5年4月分は令和15年4月末まで)
(4)追納する期間のうち、原則古い期間から納付してください。
(5)保険料の免除、または、納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、早めの追納をお勧めします。

問合せ:
・日本年金機構三島年金事務所【電話】973・1166
・保険年金課【電話】983・2606

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