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みしま情報便 information 1

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静岡県三島市 ホームページ利用規約等

■〈情報〉中郷文化プラザ・北上文化プラザでもマイナンバーカードの受け取りができます(事前予約制)
9月末までの期間限定で、市役所に加えて中郷文化プラザおよび北上文化プラザでも、マイナンバーカードの受け取りができます。

申込み:市公式LINE「予約メニュー」または電話で事前予約(マイナンバー関係専用【電話】971・0178)
※受け取り希望日の1週間前までに予約してください。
注意事項:
・市役所で開設している以下のサポート窓口の出張サービスは、上記日時には実施しません。
※上記会場への出張申請サポートの実施日時などは別途ご案内します。
(1)マイナンバーカードの申請(申請方法の説明、申請用写真の撮影とインターネットを利用した申請サポート、受取方法の説明)
(2)マイナポイント申込み
(3)健康保険証利用登録および公金受取口座登録
・マイナポイントの申込み(令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をした人が対象)は9月末が締め切りです。
・締め切り間際は窓口が混雑することが予想されますので、交付通知書が届き次第、早めの受け取りをお願いします。

問合せ:市民課
【電話】971・0178

■〈情報〉申請が必要な場合があります「子育て世帯生活支援特別給付金」
食費などの物価高騰に直面し、家計が悪化する低所得の子育て世帯向けに特別給付金を支給します。
対象:18歳(障がいがある場合は20歳)までの児童を養育している人で、次のいずれかに該当する場合
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給者(申請不要)
(2)令和4年度分の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の受給者(申請不要)
(3)公的年金などを受給していることによって、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないひとり親世帯(児童扶養手当についての支給制限限度額を下回る人に限る)
(4)物価高騰の影響を受け、家計が急変し、児童扶養手当受給相当になったひとり親世帯
(5)物価高騰の影響を受け、家計が急変し、住民税非課税相当の収入になった世帯
※(1)に該当する人は5月25日(木)に、(2)に該当する人は6月15日(木)にそれぞれ給付金を支給しましたので、ご確認ください。
※(3)・(4)・(5)に該当する人は申請が必要です。
支給額:児童1人につき5万円
申込み:市ホームページ(下記QRコード)から手続きを確認し、令和6年2月29日(木)(必着)までに申請
※ひとり親世帯と、その他の世帯でページが異なりますので、ご注意ください。
※QRコードは本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】983・2712

■〈情報〉支払いが困難なときはご利用ください「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」
「失業した」「所得が少ない」などの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請が承認されれば、保険料の全額または一部が免除、もしくは50歳未満の人を対象に納付猶予となる制度があります。
保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取れない場合があります。

○令和5年度免除・納付猶予申請の受付
日時:7月3日(月)から
対象:7月~令和6年6月分の保険料
※免除の割合とその対象となる所得基準額は下表のとおりです。原則、基準額を下回る必要があります。

場所:保険年金課または日本年金機構三島年金事務所(寿町9・44)
持ち物:雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
※失業による申請の場合のみ
注意事項:
(1)免除制度を利用した場合、期間に応じて年金受取額が減額されます。なお、10年以内に追納すると保険料を全額納付したときと同じになります。
(2)免除申請は、本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額を下回ることが必要(※)です。
(3)納付猶予は、本人と配偶者双方の所得が基準額を下回ることが必要(※)です。
(4)免除された保険料は、10年以内であれば後から納付できます。(2年を過ぎると加算額あり)
(5)一部免除の承認を受けたとき、減額された保険料を納付しないと未納扱いとなります。
※基準額を超えていても、失業などの理由によって保険料が免除される場合があります。

問合せ:
・保険年金課【電話】983・2606
・日本年金機構三島年金事務所【電話】973・1166

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