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市民生活相談センターからのお知らせ「ストップ! 消費者トラブル」

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■7億円当選!? 心当たりのないメールは無視しましょう
○事例
スマホのSMS(ショートメール)に「7億円当選した」という通知が届いた。受領するための手続きだと言われ、さまざまな名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われていたので、全て捨ててしまった。
姉から借金もした。お金を取り返したい。
(70歳代 女性)

○アドバイス
・申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールやSMSが届いても鵜呑みにせず、すぐに削除し、相手には絶対に連絡しないようにしましょう。
・「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されたら、詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。
・周囲の人は、高齢者に変わった様子がないか日ごろから気を配りましょう。
・困ったときは、市民生活相談センターへご相談ください。

問合せ:市民生活相談センター
【電話】983・2621

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