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自治体の皆さまへ

医療機関への受診などに便利なマイナ保険証

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静岡県三島市 ホームページ利用規約等

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、12月2日(月)から健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」を基本とするしくみに移行します。「マイナ保険証」は医療機関・薬局において資格情報などを確認することができるとともに、医療情報の共有化により、健康・医療に関するデータに基づいたより良い医療を受けることができます。医療機関などを受診する際は、マイナ保険証をぜひご活用ください。

■マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すること
マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードへの利用登録が必要です

1.マイナンバーカードの交付申請・受取
市民課窓口で手続きできるほか、オンライン・郵送などで簡単に交付申請することができます。
※申請後、約1カ月程度でカードを受け取ることができます

2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録
登録できる場所:
(1)医療機関や薬局の受付
(2)マイナポータルアプリ
(3)保険年金課または市民課窓口
(4)セブン銀行ATM
保険年金課に専用窓口設置!

■医療機関・薬局でのマイナ保険証の使い方
マイナンバーカードは受診時に毎回持参します
1 受付…マイナンバーカードをカードリーダーに置く
2 本人確認…顔認証または4桁の暗証番号を入力
3 同意の確認…診療・服薬・健診情報の利用について確認
4 受付完了…カードを取り出す

■12月2日以降の健康保険証はどうなる?
・国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人…勤務先などからのお知らせを確認
・国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人…今持っている健康保険証の有効期限まで使用可

○《健康保険証の代わりに》「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が送付されます
・マイナ保険証を持っている人は「資格情報のお知らせ」
自身の資格情報を簡易に確認できる用紙です。マイナ保険証と一緒に保管し、専用のカードリーダーの設置がないなど、マイナ保険証が使えないときに医療機関に提示してください。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できません。必ずマイナ保険証をもって受診をお願いします。

・マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」
健康保険証と同じサイズで発行します。医療機関に提示することで、従来どおり保険診療を受けられます。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合、「資格確認書」の有効期間は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。

※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入し、12月2日~令和7年7月31日の間に有効期限を迎える人は、期限を迎える前に、随時「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を送付します(申請不要)。

・12月2日~令和7年7月31日の間に75歳になる人
誕生日から後期高齢者医療制度に切り替わります。
経過措置として、マイナ保険証の有無に関わらず、令和7年7月31日を有効期限とした「資格確認書」を対象者全員へ、誕生日前に郵送交付します。

○《マイナ保険証を持つと》限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の手続きが不要です
マイナ保険証を持っている人は、認定証の発行手続きが不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(国民健康保険の人は、国民健康保険税の未納がないことが条件)。
マイナ保険証を持っていない人は、これまでどおり、保険年金課窓口で申請が必要です。

■疑問にこたえる! マイナ保険証Q&A
Q.マイナ保険証になると、保険の資格状況が確認できなくなるの?
A.マイナポータルからご自身の資格の状況を確認いただけます。
※「資格情報のお知らせ」でも確認できる予定です

Q.社会保険などから切り替わるとき、「マイナ保険証」を持っている場合も、国民健康保険の加入・脱退手続きは必要?
A.市役所での加入脱退の手続きは必要です。マイナ保険証へ登録される保険の資格が切り替わるため、必ず手続きしてください。
※手続き後、マイナ保険証に資格情報が反映されるまでに約1週間かかる可能性があります。切り替え後すぐに受診したい場合は、「資格情報のお知らせ」を持って医療機関を受診してください。

Q.国民健康保険(または後期高齢者医療制度)に加入していて、マイナ保険証を持っているが、「資格確認書」を交付してほしい
A.マイナ保険証を持っている人は原則「資格確認書」の発行はできません。しかし、マイナンバーカードを所持できない理由がある場合は、保険年金課窓口で交付申請ができます。また、「資格確認書」利用のためマイナ保険証の利用登録を解除する場合も、保険年金課窓口で手続きができます。(★)
※一度利用登録を解除した後でも、再度利用登録をすることで「マイナ保険証」を使用できます。
(★)…12月2日以降の手続きとなります

問合せ:
・マイナ保険証利用について…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120・95・0178
・国民健康保険について…保険年金課国保係【電話】983・2604
・後期高齢者医療制度について…保険年金課高齢者医療係【電話】983・2710
・マイナンバーカードについて…市民課マイナンバー担当【電話】971・0178

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