■国民年金加入者
※社会保険料控除を受ける場合
日本年金機構より送付の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
対象・送付状況:
・令和5年1月1日~10月2日の間に国民年金保険料を納付した人…送付済み
・令和5月10月3日~12月31日の間に国民年金保険料を納付した人…2月上旬に送付
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004
(IP電話などの場合【電話】03・6630・2525)
■年金受給者
日本年金機構より1月に送付した「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。
※障害年金・遺族年金は、非課税所得のため送付されません。
問合せ:ねんきんダイヤル
【電話】0570・05・1165
(IP電話などの場合【電話】03・6700・1165)
■各種通知書の再交付は、日本年金機構ホームページ「ねんきんネット」で申請
問合せ:
・日本年金機構三島年金事務所【電話】973・1166
・保険年金課【電話】983・2606
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