固定資産税・都市計画税は、1月1日現在、法務局の登記情報をもとに課税されます。
ただし、下記の場合においては、市役所窓口に直接ご連絡・届出をいただく必要があります。
(1)未登記家屋(法務局に登録のない家屋)
・新築、増築、取壊し
・名義変更
(2)上記以外の家屋で下記の場合
・新築、増築、取壊し工事が完了したが1月1日までに登記手続が間に合わない
・増築部分を登記しない
・取壊し後に滅失登記を行わない
該当のある方は下記までご連絡ください。
届出期限:令和6年2月1日(木)
届出・問合せ先:税務課資産税係(窓口(8))
【電話】22-2218
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