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助けあい、支えあう 「年金」って とっても大事

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静岡県下田市

■年金は老後のためだけじゃない
~障害年金について~

年金というと、「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代の方でも、病気やけがなどで障害が残ったときに、「障害年金」が支給されることがあります。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。障害の原因となった病気の初診日(最初に診療を受けた日)に、どの年金制度に加入していたかによって、受給する障害年金の種類が決まります(初診日が国民年金に加入中の場合は、障害基礎年金になります)。

◆次の条件を全て満たしているときは、障害基礎年金を受給できます
・20~60歳で国民年金に加入しているときや、20歳前又は60~65歳で厚生年金に加入していない期間に、障害の原因になった病気やけがの初診日がある。
・病気やけがによる障害の程度が、障害認定日(※)又は20歳に達したときに、障害年金の1級又は2級の状態になっている(障害者手帳の級とは異なります)。

※障害認定日とは
障害の程度を定める日、初診日から1年6か月が経過した日、又は1年6か月以内にその病気やけがの症状が変わらなくなった(固定した)場合はその日。
・初診日の月の前々月までの年金加入期間で、年金を納めた期間と免除を受けた期間が3分の2以上ある、又は初診日の前々月までの直近1年間の年金加入期間に保険料の未納期間がない。
※20歳前に初診日がある場合は、納付の条件はありません。

◆よくある質問
Q.通院を始めてから遡って未納期間の国民年金保険料を納付しても、障害基礎年金は受けられますか?
A.受けられません。納付要件は、初診日の時点の状態で確認します。

問合せ先:市民保健課国保年金係(窓口(3))
【電話】22-3922

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