■産前産後の国民年金保険料が免除になります
対象となる方:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業者とその家族、学生・無職の方
届出は、出産予定日の6か月前からできますので、お早めの届出をお願いします。
免除対象期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。産前産後免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
申請に必要なもの:
・基礎年金番号又はマイナンバーのわかるもの
・母子健康手帳(出産前に申請する場合)
・出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類(被保険者と子が別世帯の場合のみ)
■付加保険料制度について
付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めることにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
申込みをした月分から納めることとなります。手続きをご希望の方は市民保健課国保年金係へお申し出ください。
申請・問合せ先:市民保健課国保年金係(窓口(3))
【電話】22-3922
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