~任意加入制度のご案内~
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や国民年金に加入していなかった期間がある場合は、その期間に応じて年金額が少なくなります。
国民年金では、本人の申出により、保険料の納付済期間が40年間(480月)に満たない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳から65歳になるまでの間、任意加入して年金額を増やすことができます。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間及び保険料免除期間などの合計が原則として10年(120月)以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る)。
また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。
保険料:月額16,980円(令和6年度)
申請時に必要な物:基礎年金番号のわかるもの・預貯金通帳・通帳届出印鑑
※65~70歳になるまで加入する場合、これらのほかに戸籍謄本が必要です。
※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方、厚生年金・共済組合に加入している方は任意加入できません。
外国籍の方でも、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある場合、国民年金に加入しなければなりません(厚生年金や共済組合に加入している方を除く)。
加入手続は住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口で行います。
なお、外国籍の方が国民年金保険料を6か月以上納めて、年金給付を受けずに帰国した場合には、出国後2年以内に請求手続をすると、保険料を納めた期間に応じて脱退一時金を受けることができます。
問合せ先:市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))
【電話】22-3922
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