~障害者差別解消法の改正~
「障害者差別解消法」により定められている「合理的配慮の提供」について、これまで公的機関は「義務」、会社やお店等の事業者は「努力義務」とされていましたが、4月1日から、事業者による提供も「義務化」されます。
「合理的配慮の提供」についてご理解いただき、障害の有無にかかわらず、だれもが暮らしやすいまちづくりにご協力お願いします。
■障害者差別解消法
「障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現すること」を目的として施行された法律
■合理的配慮の提供
障害のある人から「社会の中にあるバリアについて何らかの対応を必要とする」と意思を伝えられた時に、出来る範囲で対応(ルールや設備などの変更や調整)すること
問合せ先:福祉事務所障害福祉係(窓口(6))
【電話】22-2216
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