文字サイズ
自治体の皆さまへ

事業者の方へ 「合理的配慮の提供」が義務化されます

9/27

静岡県下田市

~障害者差別解消法の改正~

「障害者差別解消法」により定められている「合理的配慮の提供」について、これまで公的機関は「義務」、会社やお店等の事業者は「努力義務」とされていましたが、4月1日から、事業者による提供も「義務化」されます。
「合理的配慮の提供」についてご理解いただき、障害の有無にかかわらず、だれもが暮らしやすいまちづくりにご協力お願いします。

■障害者差別解消法
「障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現すること」を目的として施行された法律

■合理的配慮の提供
障害のある人から「社会の中にあるバリアについて何らかの対応を必要とする」と意思を伝えられた時に、出来る範囲で対応(ルールや設備などの変更や調整)すること

問合せ先:福祉事務所障害福祉係(窓口(6))
【電話】22-2216

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU