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助け合い、支えあう「年金」ってとっても大事 ~国民年金の免除制度~

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静岡県下田市

20歳になると、学生であっても日本国内に住む方は公的年金に加入して国民年金保険料を納める義務があります。
ただし、経済的に保険料納付が難しい場合、免除・猶予される制度があります。

(令和6年度の国民年金保険料月額は16,980円です。)
※免除・猶予をご希望の方は毎年申請が必要になります。
※学生納付特例制度は、4月が申請開始月になりますのでご注意ください。

◆学生納付特例制度
4月から翌年3月を1年度とし、学生本人の前年所得に基づき、承認されると保険料納付が猶予されます。
特例を受けられる所得の目安:所得が128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等
手続に必要なもの:
・基礎年金番号又はマイナンバーのわかるもの
・在学期間がわかる在学証明書、又は学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し

◆保険料免除・納付猶予制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、保険料納付が経済的に困難な場合は、承認されると保険料納付が免除になります。
※免除の割合に応じて需給額が減額されます。
免除となる所得の目安:前年所得が次の計算式で計算した金額以下の場合
(1)全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(2)4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(3)半額免除
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(4)4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(5)納付猶予制度
所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、承認されると保険料納付が猶予されます。
手続に必要なもの:
・基礎年金番号又はマイナンバーのわかるもの
・本人・配偶者・世帯主が離職した場合、雇用保険受給資格者証等の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し

◆未納のままにしておくと
障害や死亡等の不慮の事態が発生したとき、障害年金・遺族年金が受けられない場合や老齢年金を将来的に受けられない場合があります。
国民年金保険料は納付書で納めることができますが、まとめて納付するとお得になる前納制度や、納め忘れが少なく、便利な口座払いもありますので、ぜひご利用ください。

問合せ先:
三島年金事務所【電話】055-973-1166
市民保健課国保年金係(窓口(3))【電話】22-3922

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