戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
下田市が本籍地である方にのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加え、他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能となります。
■広域交付でできること
○どこでも戸籍(除籍)謄本が請求できる
本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村窓口で戸籍(除籍)謄本を請求できます。
○まとめて戸籍(除籍)謄本が請求できる
必要な戸籍(除籍)謄本の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※戸籍抄本(個人事項証明書)、附票、身分証明書、独身証明書等については広域交付できません。本籍地にご請求ください。
■広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):450円
除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本:750円
■請求できる方
1.申請者ご本人又は配偶者
2.直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
▽請求できる範囲
※市区町村窓口に直接ご来庁いただく必要があります。
※複数の本籍地の戸籍をさかのぼりで請求する場合などは、それぞれの本籍地への照会等が必要となることも予想され、即時に交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※直近で婚姻届、出生届や死亡届などの戸籍の届出をされていると、事務処理を行っているため、請求できない場合があります。
※郵送や代理人(委任状に基づく代理人、第三者請求や職務上請求など)による請求はできません。
■本人確認
以下の公的な顔写真付き身分証明書が1点必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできません。
■注意事項
※請求できる方ご本人が、窓口で請求する必要があります(郵送や代理人などによる請求はできません)。
※公的な顔写真付きの身分証明書が必要です。
※戸籍抄本(個人事項証明書)、附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付できません。
※電子化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は請求できません。
※兄弟姉妹が筆頭者となっている戸籍(除籍)謄本は請求できません。
※システムメンテナンス期間中はご利用できません。
問合せ先:市民保健課市民係(窓口(2))
【電話】22-2215
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