計量法に基づき計量器(はかり)の定期検査を行います。
商取引又は証明行為に使用している「はかり」は、2年に1回定期検査を必ず受けなければなりませんので、最寄りの会場で受検してください。
1、定期検査の対象となるはかり
(1)商店や工場等で取引に使うはかり
(2)病院、薬局等で薬剤調合用に使うはかり
(3)宅配運送業等で荷物の料金を決めるために使うはかり
(4)農産物、海産物等の販売、出荷のために使うはかり
(5)学校、病院等で健康診断書の作成のために使うはかり
(6)その他、取引又は証明に使うはかり
2、検査日程
日時・場所:
10月28日(月)14時~16時 須崎漁民会館
29日(火)
10時~12時 落合浄水場
13時30分~16時 朝日公民館
30日(水)10時~16時 道の駅開国下田みなと
31日(木)10時~16時 道の駅開国下田みなと
11月1日(金)10時~12時 道の駅開国下田みなと
3、その他
定期検査受検者には、検査日の10日前までに計量協会から「計量器定期検査通知書(はがき)」が送付されます。
問合せ先:
産業振興課地域経済促進係(河内庁舎2階)【電話】22-3914
静岡県計量検定所【電話】054-278-8311
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