消防法改正により、すべての一般住宅に設置することが義務づけられてから10年以上が経過し、住宅用火災警報器の作動確認の実施など適切な維持管理をお願いしているところです。
住宅用火災警報器が未設置のご家庭は、大切な家族やご自身の生命と財産を守るためにも早期に設置しましょう。
(全国平均84.5% 静岡県平均85.8% 下田消防管内75.9%:令和6年6月時点)
■住宅用火災警報器の設置場所・取付位置・警報器の種類
・寝室として使用する部屋
・寝室が2階以上にある場合は、その階の階段上部
※寝室及び階段には煙を感知するタイプの警報器の設置が必要です。
市販されている感知器のほとんどは電池式のタイプで、簡単に設置することができます。
・住宅用火災警報器は、電気店、ホームセンターなどで販売しています。
●天井の場合
▽通常の壁面からの取付位置
火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
▽梁などがある場合の取付位置
火災警報器の中心を梁から60cm以上離します。
▽エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置
換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。
●壁面の場合
天井から15~50cm以内に火災報知器の中心がくるように取り付けます。
■住宅用火災警報器のアンケート調査にご協力ください
住宅用火災警報器アンケート調査を実施します。
二次元コード又はURLで簡単に回答できますので、ご協力をお願いします。
【URL】https://logoform.jp/form/NKUD/213210
(調査期間:3月31日まで)
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ先:下田消防本部予防課
【電話】22-1849
<この記事についてアンケートにご協力ください。>