固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として所有者へ課税しています。届け出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税される原因になります。届け出にご協力をお願いします。
(1)未登記家屋を取り壊したとき
「家屋滅失届」を提出してください。
(2)登記済家屋を取り壊したとき
法務局で「滅失登記」の申請をしてください。申請が12月末日までに間に合わないときは、「家屋滅失届」を提出してください。
(3)基礎が地面に固定された物置や倉庫などの家屋を新たに建てたとき
税務課に電話でご連絡ください。
※取り壊した家屋に誤って課税されている場合は、取り壊した日を確認できる書類(解体証明など)を添付して「家屋滅失届」を提出してください。
※「家屋滅失届」は、市HPまたは税務課窓口で入手できます。
問合せ:税務課
【電話】055-948-2907
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