ごみや刈草などを屋外で焼却することは、法律や条例で禁止されています。法律には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金の罰則も規定されています。庭先のたき火などでも生活環境への配慮が必要で、近隣への悪臭、煙害などの苦情が発生する場合は指導の対象となります。
■ごみ(刈草など)の処理方法
・「燃やせるごみ」として指定ごみ袋に入れてごみ集積所または清掃センターに出す。
・指定ごみ袋に入らない多量の刈草などは、クリーンセンターいずに搬入する。(10円/10kg)
・剪定枝は、決められた長さ・太さに切断して、資源循環センター農土香に搬入する。(家庭系無料、事業系50円/10kg)
問合せ:環境政策課
【電話】0558-76-8002
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