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令和5年度から国民健康保険税の軽減基準額などが変わります

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静岡県伊豆の国市

国民健康保険税は、市が国民健康保険事業を運営するために、国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主に対して賦課する税です。令和5年度から軽減対象になる所得基準額、賦課限度額が変わります。なお、令和5年度の国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に郵送します。

■令和5年度の改正内容
(1)低所得世帯に対する軽減対象の範囲が拡充されました。
(2)課税限度額が改正されました。

(1)軽減対象になる所得基準額

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万超、65歳以上は125万円超)を受ける人です。これらに該当する人が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)は0として計算します。

(2)課税限度額の改正内容

問合せ:国保年金課
【電話】055-948-2905

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