【認可外保育施設などを利用しているお子さんがいる保護者の皆さんへ】
幼児教育・保育の無償化により、事前に「保育の必要性の認定」を受けることで、認可外保育施設や幼稚園などの利用料(施設等利用費)が請求による払い戻しの対象となります。詳しくは、利用中の施設または幼児教育課に問い合わせください。
対象者(4月1日時点):
・3~5歳児クラスの保育を必要とする子ども
・0~2歳児クラスの保育を必要とする住民税非課税世帯の子ども
提出書類:
(1)施設等利用給付認定申請書
(2)保育を必要とする事由を確認できる書類(就労証明書や申立書など)
提出先:幼児教育課
その他:
※無償化の対象となる利用料には月額上限があります。
※無償化の対象とならない施設があります。利用中の施設または施設所在地の市区町村にご確認ください。
※対象者の要件に該当する場合は、随時認定の申請ができます。詳細は問い合わせください。
○保育を必要とする事由について(保護者全員がいずれかに該当していることが要件です)】
問い合わせ:幼児教育課
【電話】055-948-1447
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