申請手続きをすることで、現在受給中の人が増額となる場合や、現在受給していない人が新たに受給できるようになる場合があります。
■制度改正のおもな内容
(1)所得制限が撤廃されます。
(2)高校生年代の児童(18歳年度末)まで支給されます。
(3)第3子以降の支給額が月額30,000円に増額されます。
(4)多子加算の対象年齢が、大学生年代の子(22歳年度末)まで拡大されます。
(5)支給月が、年6回(偶数月の15日)になります。
■制度改正による申請
「認定請求書」、受給者の「健康保険証」「口座確認書類」の提出が必要な場合
・所得制限により、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている。
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な場合
・児童手当を受給中で、大学生年代の養育している子を含めて、子が3人以上になる。
・児童手当新規申請者で、高校生年代までと大学生年代の子を含めて、子が3人以上になる。
新たな申請が必要ない場合
・児童手当の認定を受けていた児童が高校生になり、支給対象外となったが、中学生の児童がいるため引き続き現在も伊豆の国市で児童手当の認定を受けている。
・現在「特例給付」で受給中のため、手当額が増額になる。
・中学生以下の児童のみ3人以上養育している。(第3子以降は自動で増額)
・中学生以下の児童のみ1人または2人養育しており、手当額の変動がない。
■申請期限
制度改正後の最初の支給日は、12月13日(金)です。この支給日に間に合うためには、10月31日(木)までに申請をしてください。なお、制度改正に伴う最終申請期限は、令和7年3月31日(月)です。
■注意事項
・8月下旬、申請が必要と思われる人に申請書を郵送しました。
・世帯状況により申請書類が変わる場合があります。
・「申請が必要と思われるが申請書が届かない」場合は、こども家庭センターにご連絡ください。
・公務員の人は、勤務先に申請方法を問い合わせください。
問合せ:こども家庭センター
【電話】0558-76-8008
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