■ウォーターサーバーの無料レンタル??
(文と絵)司法書士 山田茂樹
ショッピングモールや家電量販店などで、事業者がウォーターサーバーのレンタル契約の勧誘をしていることがあります。
なかには、「レンタル料は無料。水は好きな時だけ頼めばよい」などと勧誘をしておきながら、実際には水の定期購入が条件となっており、一定期間経過前にレンタル契約を解約すると、高額の違約金の支払いをしなければならない内容になっているなど、問題があるケースも見られます。
このような勧誘を受けた際には、契約内容を慎重に確認することが重要です。もしも、このような問題がある契約をしてしまった場合は、事案によってはクーリング・オフや消費者契約法などの取消権の主張ができる場合があります。なるべく早く消費生活相談センターに相談するようにしてください。
[消費生活相談]
○伊豆の国市役所大仁庁舎
相談日:毎週月~金曜日、9時~16時(年末年始・祝日は除く)
※相談員による相談は月~金曜日 10時~13時
問合せ:伊豆の国市消費生活センター
【電話】0558-76-8000
○伊豆市役所(伊豆市小立野)
相談日:毎週月~金曜日、8時30分~17時15分(12時~13時、年末年始・祝日は除く)
問合せ:伊豆市消費生活センター
【電話】0558-72-9858
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