■事業系一般廃棄物の持ち込み先
広報9月号でご案内したとおり、事業所から排出されるごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区別されます。事業系一般廃棄物の排出方法は左のとおりです。なお、産業廃棄物は市の施設で受け入れることができません。産業廃棄物の収集運搬業許可業者及び処理業許可業者への委託により、適切に処理をお願いします。
○事業系一般廃棄物の排出方法
(1)事業者が次の施設に直接搬入
・仮設長岡リサイクルセンター
・資源循環センター農土香(剪定枝のみ)
・クリーンセンターいず(刈り草・畳のみ)
(2)一般廃棄物収集運搬業許可業者へ委託
事業によって発生したごみと、個人消費によって発生したごみの区別にご注意ください。ご協力お願いします。
問合せ:廃棄物対策課
【電話】0558-76-8001
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