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要介護認定者対象「障害者控除」と「おむつ代」の医療費控除

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静岡県伊豆の国市

■要介護認定者の障害者控除
確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することで、所得税や市・県民税の障害者控除を受けられる場合があります。
この認定書は、基準日時点において、65歳以上で要介護認定を受けており、一定の基準を満たしている人に交付します。
※基準日は令和5年12月31日
※要支援1・2の人は対象外

■おむつ代の医療費控除
確定申告の際、おむつ代が医療費控除として認められるには、「おむつ代医療費控除用医師意見書確認書」が必要です。
この確認書は、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で要介護認定を受けており、一定の基準を満たしている人に交付します。
※おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
※おむつの購入代金について補助するものではありませんのでご注意ください。

■交付申請(両控除共通)
窓口:長寿介護課(大仁支所)【電話】0558-76-8009
持ち物:
・申請者本人を確認できる書類
・対象者の介護保険被保険者証

■確定申告に関する問い合わせ
問合せ:
税務課【電話】055-948-2918
三島税務署【電話】055-987-6711

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