後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。この保険料率は各都道府県の広域連合が、医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定しています。
■令和6・7年度の保険料率(年額)
年間保険料…「所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.49%」+「均等割額47,000円」
※100円未満の端数は切り捨てになります。
※令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は8.8%となります。
■賦課限度額
中間所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額が引き上げられます。
※令和6年度の賦課限度額は、次の人につき73万円とする。
・昭和24年3月31日以前に生まれた人
・令和7年3月31日以前に障害認定を受け、被保険者の資格を有している人。ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除く。
■均等割額の軽減判定所得基準額
(世帯主および世帯の全ての被保険者の総所得金額などの合計)
所得の低い人の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
問合せ:国保年金課
【電話】055-948-2905
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