「伊豆の国市屋外広告物条例」をもとに、屋外広告物の表示・設置の許可や指導などを行っています。
■既に自分のお店の看板があるけど、今から申請が必要?
直ちに申請が必要です。許可基準に適合していない場合は、改修案を申請してください。
■自分の敷地に自分のお店(自社)の看板を出すのにも申請が必要?
自分の敷地内の看板でも、文字や色によって景観に影響を与えるため、申請が必要です。ただし、敷地内の看板の合計表示面積によっては、申請が不要な場合もあります。
■申請の相談はどこにするの?
都市計画課へご相談ください。広告物の形態や規模により、他の法令による手続きが必要となる場合があります。
■屋外広告物(看板)の許可申請は、なぜ必要?
看板が周辺と調和しているかを確認し、美しい街並みを形成するために、許可制としています。また、落下・倒壊防止のために、管理状態を確認する目的もあります。
問合せ:都市計画課
【電話】055-948-2909
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