■森林の伐採をするとき
所有している森林を伐採する場合、無秩序な伐採により森林の大切な機能を失わないため、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
提出時期:伐採をする90日から30日前まで
提出者:森林所有者や立木を買い受けた人など
対象:県が策定する伊豆地域森林計画の対象となっている森林(登記上の地目が山林以外の場合も対象になる場合があります。詳しくは県HPをご確認ください。)
その他:
・枝払いや枯れ木、竹の処理は、届け出が不要です。ただし、保安林の場合は別途手続きが必要な場合があります。
・土地の形質変更には手続きが必要です。内容や規模によって手続方法が異なります。事前にご相談ください。
■森林の土地を所有したとき
個人か法人によらず、相続、贈与、売買契約などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出書」が必要です。
提出時期:所有者となった日から90日以内(面積の要件はありません。)
対象:県が策定する伊豆地域森林計画の対象となっている森林(登記上の地目が山林以外の場合も対象になる場合があります。詳しくは県HPをご確認ください。)
提出物:届出書(農林課で配布)、登記事項証明書などの土地の所有者になったことが分かる資料
■なぜ届出制度ができたのですか。
森林の所有者がわからないと、林業経営者が間伐などを行う際に、森林を集約化することが難しくなります。
問合せ:農林課
【電話】055-948-1460
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