令和6年度より個人住民税として、個人市・県民税と併せて森林環境税の課税が始まります。
■森林環境税とは…
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、森林の整備などに必要な地方財源として、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」です。
■森林環境税の使途
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村および都道府県に譲与され、間伐や人材育成・担い手の確保などのために活用されます。
■令和6年度以降の個人住民税の内訳
※1:東日本大震災からの復興に関して、防災のための施策に必要な財源を確保するために平成26年度~令和5年度までの10年間、個人市・県民税均等割がそれぞれ年額500円引き上げられています。
※2:うち400円は令和7年度まで森林づくり県民税として課税されています。
問合せ:税務課
【電話】055-948-2918
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