物価上昇に対する負担緩和のため、令和6年度分の個人住民税で定額減税を実施します。
■対象
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
■定額減税額
本人、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円(所得割を上限とします)
※定額減税額は市が保有する税情報を基に算出します。定額減税を受けるための申請は、基本的には必要ありません。住民税の申告が必要な人については、別途、問い合わせください。
定額減税額については、個人住民税が課税となった人宛てに送付する通知書からご確認ください。
(1)給与からの特別徴収の場合
「給与所得等に係る個人市民税・個人県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
→令和6年5月下旬以降、勤務先から配布予定
(2)普通徴収または年金からの特別徴収の場合
「令和6年度個人市民税・個人県民税・森林環境税税額決定納税通知書」
→令和6年6月中旬ごろ個人宛てに送付予定
■個人住民税非課税者は、給付金での対応(令和5年に支給済みの人を除く)となり、定額減税は実施されません。また、個人住民税の所得割の額から定額減税額を引き切れない場合、差額分を給付金により支給します。
問合せ:税務課
【電話】055-948-2918
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