野焼きは生活環境に大きな影響を及ぼし、煙による悪臭やすすの付着など、近隣住民に迷惑をかけることになります。野焼きは行わないようお願いします。
ごみや刈草などを屋外で焼却することは、法律や県条例により禁止されており、法律には懲役や罰金の罰則も規定されています。
■刈草・剪定枝の処理方法
・刈草は、「燃やせるごみ」として指定ごみ袋に入れてごみ集積所または清掃センターに出す。
・指定ごみ袋に入らない多量の刈草などは、クリーンセンターいずに搬入する。(10円/10kg)
・剪定枝は、長さ1m以内・太さ10cm以内に切断し、資源循環センター農土香に搬入する。(家庭系無料、事業系50円/10kg)
問合せ:環境政策課
【電話】0558-76-8002
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