文字サイズ
自治体の皆さまへ

対象者にはお知らせを送付します 低所得者支援・定額減税補足給付金

16/53

静岡県伊豆の国市

定額減税に合わせて実施される、新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯となる世帯への給付、定額減税し切れないと見込まれる人への給付についてお知らせします。対象者には、7月中旬以降に支給に関するお知らせを送付します。

■新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯への給付
▼支給対象世帯
世帯全員が(1)(2)の両方に該当する世帯
(1)基準日(令和6年6月3日)に市民である
(2)令和6年度住民税所得割が非課税
※ただし以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります
・すでに令和5年度に非課税給付または均等割のみ課税給付の支給対象となった世帯
・世帯全員が課税者から扶養されている世帯

▼支給額
・1世帯当たり10万円
・こども加算:対象児童1人当たり5万円

▼申請方法
支給要件確認書(7月中旬以降、対象と思われる世帯の世帯主に送付します)の支給要件、支給口座などを確認の上、郵送で返信、または電子申請してください。
※市が受理後、30日以内に口座振込します。

■定額減税し切れないと見込まれる人への給付(調整給付金)
▼調整給付金のイメージ

▼支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めていて、定額減税し切れない額が生じることが見込まれる人(令和6年度個人住民税課税市区町村から支給されます)

▼申請方法
対象者には、7月下旬以降、支給に関するお知らせが届きます。

○支給確認書が届いた人
支給口座などをご記入の上、郵送で返信または電子申請してください。
※市が受理後、30日以内に口座に振り込みます。

○支給のお知らせが届いた人
申請不要です。
※8月中に支給のお知らせに記載の口座に振り込みます。

▼支給額
定額減税し切れない額を1万円単位に切り上げて算定

○支給金額の具体例
[例1]1人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税
・定額減税し切れない所得税分の2万円を、調整給付金として給付

[例2]4人家族で、うち1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税
・定額減税し切れない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円を、調整給付金として給付

問合せ:社会福祉課
【電話】0558-76-8036

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU