個人の土地から道路や歩道に張り出している樹木や草木により、通行に支障が出る場合があります。また、道路への倒木は重大事故につながります。所有地の樹木や草木の管理にご協力をお願いします。
樹木の倒木などが原因で、自動車や歩行者などに損害は発生した場合、樹木の所有者は管理責任を問われることがあります。
所有地の樹木・草木などが次のような場合、土地所有者は管理、整備をお願いします。
(1)通行の支障となっている、またはそのおそれがある
(2)倒木のおそれがある
(3)枝が落下するおそれがある
(4)法令で規定している範囲を超えている
■道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木などが道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合4.5m、歩道の場合は2.5mの範囲が対象です。
問合せ:建設課
【電話】055-948-2908
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