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8月から「緑色」に 後期高齢者医療被保険者証

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静岡県伊豆の国市

新しい被保険者証は、7月中旬(8月以降に75歳になる人には、誕生月の前月下旬)に特定記録郵便で郵送します。住所・氏名・生年月日・一部負担金の割合などを確認し、なくさないように保管しましょう。また、期限の切れた古い藤色の被保険者証は、細かく裁断するなどして処分してください。

■一部負担金の割合
一部負担金の割合は、前年中の所得・収入によって決まります。

▼3割
令和6年度の住民税課税標準額が145万円以上の被保険者と、同じ世帯の被保険者

▼2割
3割負担の条件に該当せず、課税所得が28万円以上で、加えて次の(1)か(2)に該当する被保険者
(1)世帯に被保険者が1人で、年金収入とその他の合計所得が200万円以上の被保険者
(2)世帯に被保険者が2人以上で、年金収入とその他の合計所得が320万円以上の被保険者(同じ世帯の被保険者全員の合計)

▼1割
3割、2割負担のどちらにも該当しない被保険者

▼次の人は、確定申告書の写しなどを添えて申請すると「2割」になります
・世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、収入が383万円未満
・世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上で、収入合計額が520万円未満
・世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、同じ世帯にいる後期高齢者医療に加入していない70~74歳の人との収入合計額が520万円未満

■保険料の決定
前年中の所得に基づき、8月に令和6年度の後期高齢者医療保険料が決定されます。

▼年間保険料計算式
[所得割額](1)
(被保険者の総所得金額等-43万円)×9.49%※
※令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の被保険者は8.8%

[均等割額](2)
47,000円

年間保険料
(1)+(2)(賦課限度額80万円*)
*次の被保険者は73万円
・昭和24年3月31日以前に生まれた被保険者
・令和7年3月31日以前に障害認定を受けている被保険者

■限度額適用・標準負担額減額認定証
認定証も8月1日(木)から変わります。住民税非課税世帯の被保険者は、申請すると限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。

▼認定証を持っている場合
新しい認定証は、7月中に被保険者証と一緒に郵送します。ただし、非課税世帯でなくなった人は交付対象でないため継続交付されません。

▼認定証を持っていない場合
交付対象者には、申請書を郵送します。国保年金課(伊豆長岡庁舎)で手続きしてください。

■保険料軽減措置
▼低所得者世帯
同一世帯内の全ての後期高齢者医療の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計により、均等割額が軽減されます。下表を参照ください。

○低所得者世帯の均等割額軽減の条件と割合

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金などに係る所得を有する人(公的年金などの収入金額60万円超(65歳未満)または110万円★超(65歳以上))
★公的年金に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。
なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

▼被扶養者
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割が5割軽減されます。

問合せ:国保年金課
【電話】055-948-2905

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