農業者の高齢化や減少により荒棄農地が拡大し続けると、地域の農地が守れなくなってしまう恐れがあります。これまで地域の皆さんが守り続けてきた農地を、次世代に引き継いでいくため、現状や課題を見つめ直し、地域農業の今後の目標となる計画づくりを進めます。
農業経営基盤強化促進法などの改正に伴い、地域計画を作成し、農地の集約化などを進めていくことが定められました。市では韮山地区・伊豆長岡地区(小坂)・江間地区・大仁地区・大仁中山間地区の5つの地域に分け、農業上の利用が行われる区域(農業振興地域・農用地区域内)で地域計画を作成します。
■地域計画とは
地域計画…「計画書」と「目標地図」で構成する農業の将来の設計図
○計画書
地域の農業者の話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方をまとめたもの。「10年後にどのような農業を目指したいか」、「実現のために何が必要で、誰が何をするべきか」なども盛り込まれます。
○目標地図
農地1筆ごとに将来の利用者を明確化したもの。
※利用者の個人情報を公表するものではありません。
○地域計画の流れ
(1)意向確認調査[実施済み✓]
土地所有者への意向確認アンケート
(2)協議の場[実施済み✓]
関係機関(農業委員会、部農会、土地改良区、農業者)と、地域の問題点や将来の農地利用について協議
(3)地域計画作成
農地1筆ごとに将来の利用者を明確化した「計画書」・「目標地図」を作成
(4)地域計画策定・公告(令和7年3月までに)
完成した計画を市HPや窓口で公開
(5)地域計画の実行・見直し
完成した地域計画に沿って実行・修正
■農地の所有者・農業者の皆さんへ
○地域のために協力が必要
耕作者だけでは地域の農地は守り切れません。保全管理など、地域と協力して農地を維持しましょう。
○荒れた農地は周辺の農作物にも支障が
荒らしたままの農地は害虫や害獣を呼び込みます。農地の適切な管理をお願いします。
■農地の貸借方法が変わります(令和7年度~)
これまで、個人同士で農地の貸し借り(利用権設定)を実施してきましたが、来年度からは、農地中間管理機構(農地バンク)が地権者から農地を借り受け、受け手となる耕作者に貸し付ける「農地中間管理事業」、または農地法による貸借のどちらかになります。それに伴い、手続きにかかる期間が長くなります。
※貸借の受け付けは、引き続き農林課で行います。
※既に利用権設定がされている契約(相対)は、契約期間満了日まで有効です。
問合せ:農林課
【電話】055-948-1460
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