幼児教育・保育の無償化により、事前に「保育の必要性の認定」を受けることで、認可外保育施設や幼稚園などの利用料(施設等利用費)が請求による払戻しの対象となります。詳しくは、利用中の施設または幼児教育課に問い合わせください。
■対象者(4月1日時点)
・3~5歳児クラスの保育を必要とする子ども
・0~2歳児クラスの保育を必要とする住民税非課税世帯の子ども
■提出書類
(1)施設等利用給付認定申請書
(2)保育を必要とする事由を確認できる書類(就労証明書や申立書など)
■提出先
幼児教育課
■その他
※無償化の対象とならない施設があります。利用中の施設または施設所在地の市区町村にご確認ください。
※無償化の対象となる利用料には月額上限があります。
※対象者の要件に該当する場合は、随時認定の申請ができます。詳細は問い合わせください。
■保育を必要とする事由
(保護者全員がいずれかに該当していることが要件)
1 就労
・居宅外で就労している人(予定を含む)(月に60時間以上労働することを常態としている)
・自営業(自宅外自営、親族経営などの自営を含む)の人(月に60時間以上、対象となる子どもと離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている)
2 妊娠・出産
保護者が妊娠または出産(出産予定月の2カ月前~出産後の2カ月)
3 就学
就学中である(職業訓練を含む)
4 疾病・障がい
保護者が病気、負傷、心身に障がいを有しており、保育が困難である
5 介護・看護
同居している親族で、長期にわたる病人や心身に障がいのある人を、常時介護・看護しており、保育が困難である
6 災害復旧
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
7 求職
求職活動を継続的に行っている(3カ月以内に就労する)
問合せ:幼児教育課
【電話】055-948-1447
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