■おむつ代の医療費控除
▽内容
確定申告の際、「おむつ代医療費控除用医師意見書確認書」を提示することで、おむつ代が医療費控除として認められる。
▽確認書交付対象
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目(要介護認定の有効期間が6カ月以上の場合)および2年目以降で要介護認定を受けており、一定の基準を満たす人
※おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目(要介護認定の有効期間が6カ月未満)または、基準を満たしていない人は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
※おむつの購入代金について補助するものではありません。
■障害者控除
▽内容
確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することで、所得税や市・県民税の障害者控除を受けることができる。
▽認定書交付対象
令和6年12月31日時点で65歳以上で要介護認定を受けており、一定の基準を満たしている人。
※要支援1・2の人は対象外。
▽交付申請
申請:長寿介護課窓口で
持ち物:
・申請者本人を確認できる書類
・対象者の介護保険被保険者証
▽確定申告に関する問い合わせ
問合せ:税務課【電話】055-948-2918
問合せ:三島税務署【電話】055-987-6711
問合せ:長寿介護課
【電話】0558-76-8009
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