第11回:一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要です!
■事例1
母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入って]いた。受取拒否をしてよいか。
■事例2
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。
■ひとこと助言
・特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
・一方的に商品を送りつけられても、お金を払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
・お金を支払っても取り戻せる場合があります。函南町消費生活センターなどにご相談ください。
■困ったらすぐ相談を!
▽函南町消費生活センター
月曜~金曜9時~16時
【電話】979-8131
▽消費者ホットライン
土曜・日曜・祝日もつながります
【電話】188
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