忘れずに手続きをしてください
令和5年1月2日~令和6年1月1日に家屋を取り壊した場合には、令和6年1月31日(水)までに税務課資産税係へ「家屋滅失届」を提出してください。
なお、登記している家屋で令和6年1月1日までに滅失登記(※)がお済みの場合は、税務課への提出は不要です。
※「滅失登記」とは、家屋を取り壊したときに法務局へ申請して行う登記のことです。
■持ち物
・家屋滅失届
・家屋を取り壊したことがわかる書類(解体証明書や取り壊したときの領収書など)
■その他
家屋滅失届は町ホームページからダウンロードできます。郵送を希望する場合は、ご連絡ください。
問合先:税務課
【電話】979-8108
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