子育て世帯の負担を軽減します
令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まります。対象期間の保険税のうち、出産した人(出産予定の人)の所得割と均等割が軽減されます。届け出は住民課に出産予定日の6か月前からできます。
■軽減期間
単胎の場合…出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎の場合…出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
■対象
令和5年11月以降に出産する予定または出産した人(妊娠85日以上の出産で、死産・流産・人工妊娠中絶・早産を含みます。)
■必要書類
出産する人と出産予定日が分かる書類(母子健康手帳など)、届出者の本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
■その他
保険税額が変わるため、更正通知を世帯主あてに送付します。軽減により払いすぎになった分は還付します。「出産育児一時金」の支給などにより、出産の事実が確認できる場合、届け出は不要です。
問合先:
税務課【電話】979-8109
住民課【電話】979-8111
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