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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少などした人に対し、介護保険料が減免される場合があります。
減免の対象となる人:
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少し、次の(1)~(2)の全てに該当する人
(1)収入の種類ごとに見た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少すること
(2)収入減少する収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料:令和3年度賦課分から令和5年度賦課分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年9月30日までの間に納期限が設定されているものです。
※令和5年度賦課分の保険料は、令和4年度末に資格を取得したことにより令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものに限ります。
申請期限:9月29日(金)
申請方法:減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて福祉課へ申請してください。郵送での申請も受け付けます。申請に必要な書類などの詳細や減免申請書は、福祉課にお問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。
問合せ:福祉課
【電話】979-8126
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