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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少などした世帯に対し、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免の対象となる世帯:
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少がし、次の(1)~
(3)の全てに該当する世帯
(1)収入の種類ごとに見た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少すること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少する所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税:令和3年度賦課分から令和5年度賦課分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限が設定されているものです。
※令和5年度賦課分については、令和4年度末に資格を取得したことなどにより、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限が設定されているものに限ります。
※すでに減免承認済みのものは除きます。
申請期限:12月28日(木)
申請方法:減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて税務課へ申請してください。申請に必要な書類などの詳細や減免申請書は、税務課にお問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。
問合せ:税務課
【電話】979-8109
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