忘れずに手続きをしてください
令和6年1月2日~令和7年1月1日に住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した場合は、令和7年1月 31日(金)までに税務課資産税係へ「家屋滅失届」を提出してください。
なお、登記している家屋で令和7年1月1日までに滅失登記※が済んでいる場合は、税務課への提出は不要です。
※家屋を取り壊したときに法務局へ申請して行う登記のことです。
○持ち物
▽家屋滅失届
▽家屋を取り壊したことがわかる書類 (解体証明書や取り壊したときの領収書など)
○その他
家屋滅失届は町ホームページからダウンロードできます。郵送を希望する場合は、ご連絡ください。
問合先:税務課
【電話】979-8108
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