後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は各都道府県の広域連合が、医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定しており、令和6・7年度の保険料率は、次のとおり改定されました。
◆《改定のポイント》賦課限度額の引き上げ
中間所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額が引き上げられました。
賦課限度額:
・令和4・5年度 66万円
・令和6・7年度 80万円(※)
※令和6年度の賦課限度額は、次の人は73万円となります。
▽昭和24年3月31日以前に生まれた人
▽令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している人
◆《改定のポイント》均等割額の軽減対象が拡大
均等割額の5割軽減および2割軽減について、所得の低い人の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
〈均等割額の軽減判定所得基準額〉
(世帯主および世帯の全ての被保険者の総所得金額などの合計)
◆《改定のポイント》後期高齢者医療制度の見直し
全ての世代で、その能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことができるように医療制度改正が行われました。なお、一部の被保険者には、激変緩和措置が講じられます。
※具体的には…
▽高齢者の保険料の伸びを現役世代の支援金の伸びに合わせる見直し
▽出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
〈令和6・7年度の保険料率〉
※令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%となります。
○年間保険料の計算方法(100円未満切り捨て)
年間保険料金=「所得割額:(前年の総所得金額など-基礎控除額43万円)×9.49%」+「均等割額:47,000円」
◆《試算しました》収入別保険料額(年額)のモデルケース(単身世帯で、年金収入のみの場合)
※カッコ内の金額は基礎控除後の総所得金額
問合先:住民課
【電話】979-8111
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