函南町では、令和6年度から、第9期介護保険事業計画がスタートしました。これに伴い、65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料も見直され、令和6年度から令和8年度の介護保険料が決まりました。
◆所得と負担能力に応じたきめ細かな保険料を設定しています
○月額介護保険料の基準額:5,200円(5,000円)
○介護保険料の所得段階:13段階(10段階)
※カッコ内は変更前
年額介護保険料…月額介護保険料の基準額×12か月×保険料率(100円未満は切り捨て)
◆第9期介護保険料(令和6年度~令和8年度)
※年額保険料のカッコ内は変更前
◆介護保険の財源
介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費」と40歳以上の人に納めていただく「介護保険料」を財源として運営されています。
被保険者の年齢によって、40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」と65歳以上の「第1号被保険者」とに分けられており、介護保険料の算定方法や支払い方法が異なります。
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険給付にかかる費用や65歳以上の人数によって市区町村ごと算出しています。
▽介護保険の負担割合
◆介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、次の対象者により2種類に分けられます。
↓
○納期について
※納期は、特別徴収の人の年金天引きを行う月、普通徴収の人の納期限の月です。
《介護保険は介護や支援が必要な人を社会全体で支え合っています》
介護や支援が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納期限内に納めましょう。
特別な理由なく、保険料を納めないでいた場合、滞納期間に応じて介護保険サービスが利用できなくなったり、利用者負担割合が引き上げられる措置が講じられます。皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
問合先:福祉課
【電話】979-8126
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